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介護保険制度について
時代背景
日本の介護は従来、家族に依存してきましたが介護の主な担い手であった家族が、核家族化や少子化といった原因で減少してきており、もはや家族だけでの高齢者介護は厳しい社会状況になっているのが現状であり又医療制度も社会的入院などの増加により崩壊しかねない状況になり、これからの超高齢社会に向かっての新しい介護制度として平成12年4月に介護保険がスタートしました。
急速に進む高齢化人口構造
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1990年
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1500万人
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2000年
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2200万人
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2010年
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2800万人
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2020年
|
3300万人
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核家族化と高齢者世帯
高齢者と子供の同居率は1980年の69%から2000年は47%と低下し、高齢化世帯が著しく増加している。
高齢世帯の家族類型別世帯数(単位:万世帯)
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夫婦のみの世帯
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単独世帯
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親と子供世帯
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その他一般世帯
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| 1970年 |
56
|
56
|
43
|
124
|
| 1980年 |
87
|
66
|
63
|
123
|
| 1980年 |
124
|
79
|
88
|
140
|
| 1985年 |
159
|
91
|
118
|
153
|
| 1990年 |
212
|
115
|
162
|
166
|
| 1995年 |
299
|
158
|
220
|
182
|
| 2000年 |
387
|
213
|
290
|
184
|
| 2005年 |
460
|
265
|
367
|
174
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| 2010年 |
530
|
320
|
462
|
165
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(注)高齢世帯=65歳以上世帯主の世帯 資料:「日本の世帯数の将来推計」(厚生省人口問題研究所、平成5年10月)
要介護高齢者の増加
将来推計
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総数
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虚弱
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要介護の痴呆性
(寝たきり除く)
|
寝たきり
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| 1993年 |
200
|
100
|
10
|
90
|
| 2000年 |
280
|
130
|
20
|
120
|
| 2010年 |
390
|
190
|
30
|
170
|
| 2025年 |
520
|
260
|
40
|
230
|
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資料:厚生省推計より
介護者の高齢化
寝たきり高齢者の主な介護者(同居)年齢階級別構成
| 39歳以下 |
4.1%
|
| 40〜49歳 |
15.3%
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| 50〜59歳 |
28.1%
|
| 60〜69歳 |
28.3%
|
| 70歳以上 |
24.2%
|
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資料:厚生省(国民生活基礎調査:平成7年)より
”権利”としての介護サービス
これまでの福祉は、自治体の独自の政策(措置)として提供されてきました。この方法ですと、介護サービス提供の決定権は自治体にあります。もしかして予算の都合などでサービスの提供ができなくなることが起きるかもしれません。また、受給に収入制限などがあったり、サービスを選択する自由もあまりありません。
この点、介護保険制度ですと介護サービスが必要とされる人は誰でも
権利を行使することができます。収入が多い少ない、介護を要する家族がいようといまいと、そうした条件とは一切関係なくサービスを受けることが出来るわけです。また、どんなサービスを選択するかの自由も受ける側にあります。つまり、お仕着せでない介護サービス。これこそ介護保険の狙いなのです。
これを運営者である自治体の側から見ると、加入者のニーズに応えるためには、さまざまな質の高い介護サービスを用意しておく必要があるということになります。つまり義務を負うわけです。安心して適切な介護を受けたいというのはみんなの共通の願いです。そのためにも介護保険制度をよく知り、上手な活用方法を身に付けることはとても大切なことです。
資料:生活設計白書(2000年版)より
介護保険の利用手順
介護保険を利用する場合、市町村が設けている各窓口にて申請の手続きをしなければなりません。
本人が出来ない場合は、家族が代行できます。申請書提出後、訪問調査員が出向き、聞き取り調査が行われます。
その結果はコンピュータに入力されて一次判定が行われます。これに加えて介護認定審査が開かれます。
申請者の個別状況を反映させるために主治医による意見書と調査員の特記事項が検討されて認定結果が出ます。
判定には「要支援1・2」「要介護1〜5」までの7段階と、これらに該当しない「自立」の計8つに分かれます。

介護認定を受けるまでの流れを簡単な図にしました。(下記説明のの1〜4まで)
1.窓口の申請
介護保険申請書に介護保険被保険者証を添えて提出。
<窓口>
●市町村の介護保険担当窓口
●在宅介護支援センター
●居宅介護支援事業者
2.訪問調査(1次判定)
訪問調査員(市町村の委託者)が本人と家族から聞き取った内容を調査票に記入。
調査事項は約80〜90項目あります。
3.介護認定審査会による審査
審査会により以下の3点より審査を行います。
1次判定の結果、訪問調査員が書いた特記事項、主治医(かかりつけ医)の意見書
※審査会:保険・医療・福祉の専門家等などで構成されています。
※主治医の意見書:日常の身体状況などを医師の立場から報告してもらうもの。
主治医がない場合は、申請窓口に相談すれば、近くの医師を紹介してくれます。
4.介護認定
申請から30日以内に本人あてに認定結果が通知されます。
認定区分
| 自立(非該当) |
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
※認定結果に不服がある場合は、通知後60日以内にその旨を介護保険審査会に申し入れることができます。
5.介護サービス計画(ケアプラン)
認定結果に基づいて決められた給付限度額を十分考慮し、自分に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
基本は1ヶ月単位で作成。本人や家族で作成できます。また専門知識があるケアマネジャーと相談しても作れます。
介護保険で選択できるサービスは大別して在宅・施設サービスが用意されています。
6.介護サービスの開始
介護サービス計画に基づいてサービス提供事業者や施設で介護サービスを受けます。
ケアマネジャー(在宅介護支援専門員)
在宅で介護を行う場合、介護保険では様々なサービスを組み合わせ介護サービス計画(ケアプラン)を立てるため、サービス事業者の選択、料金など、具体的な情報が必要になります。
ケアマネジャーは利用者・家族と相談した上で、利用者に適したケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を行ってくれます。
又、施設に入所する場合や、介護保険全般に関する相談にも対応してくれます。
■介護サービスの利用限度額など
|
要支援1
|
要支援2
|
要介護1
|
要介護2
|
要介護3
|
要介護4
|
要介護5
|
|
標準的な
(月額)
利用限度額
|
49,700円
|
104,000円
|
165,800円
|
194,800円
|
267,500円
|
306,000円
|
358,300円
|
標準的な
(月額)
利用者負担額 |
4,970円
|
10,400円
|
16,500円
|
19,480円
|
26,750円
|
30,600円
|
35,830円
|
|
※各、市区町村で変わる場合があります。
要介護認定基準
| 要介護度 |
認定の目安 |
身体の状態(例) |
| 要支援1 |
障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
日常生活を送るうえの基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、家事や買い物などの日常生活を送るうえの能力になんらかの支援が必要な状態。 |
| 要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる |
要支援1の状態から、わずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態。 |
| 要介護1 |
身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要 |
要支援の状態から「洗身」や「金銭の管理」など日常生活を送るのに必要な能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護2 |
身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要 |
要介護1の状態に加え、「移動」などの日常生活を送るうえの基本的動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要 |
要介護2の状態と比較して、日常生活の基本的動作と日常生活を送るのに必要な能力がとても著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
| 要介護4 |
日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を送ることが困難な状態。 |
| 要介護5 |
日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を送ることがほぼ不可能な状態。 |
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自立・・・介護保険によるサービスは受けられませんが、保険福祉事業のサービスを利用できる場合もあります。
介護保険(要支援・要介護1〜5)で受けられるサービス
介護保険には、家族での介護を支援する在宅サービスと施設に入所してサービスを受ける施設サービスがあります。
在宅サービス
| 家庭を訪問するサービス |
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護をします。
●訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車等が家庭を訪問し、入浴サービスを行います。
●訪問看護
看護士等が家庭を訪問し、看護などを行います。
●訪問リハビリテーション
専門職が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
●居宅療養管理指導(訪問治療)
医師、歯科医師、薬剤師等が療養上の管理や指導を行います。
|
| 日帰りで施設に通うサービス |
●通所リハビリテーション(デイケア)
主治医の判断に基づき介護老人保健施設や医療機関に通い、リハビリテーションを受けられます。
●通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホームなどに通い、入浴・食事の提供が受けられます。
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| 施設に短期入所するサービス |
●短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護が受けられます。
●短期入所療養介護(ショートステイ)
治療の必要がある場合に、介護職員が手厚く配置された病院などに短期入所し、介護・機能訓練などが受けられます。
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| 福祉用具の貸与・購入 |
●福祉用具貸与
車いす、特殊寝台等の福祉用具が借りられます。
特殊寝台・特殊寝台付属品(マットレスなど)・床ずれ防止用具(エアーマットなど)・車いす・車いす付属品・スロープ・移動用リフト・体位変喚機・歩行補助杖・歩行器・手すり・痴呆性老人俳徘徊知機
※ただし、要支援1・2、要介護1の方は、太字で赤の貸与サービスは特別に必要と認定されない限り利用できません。
●福祉用具購入費の支給
便座など、貸与になじまない福祉用具の購入費が支給されます。(支給限度基準額年間10万円)
腰掛便座・入浴補助用具・移動用リフトのつり具・特殊尿器・簡易浴槽
●住宅改修費の支給
住宅の手すりの設置、段差の解消など、住宅改修の費用が支給されます。(支給限度基準額年間20万円)
廊下や階段、浴室等への手すり取り付け、段差解消のためのスロープ設置、すべり防止及び移動の円滑化等のための床材変更・引き戸への扉の取替え等の小規模な改善など
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| その他 |
●認知症対応通所介護
認知症の高齢者が日帰りでデイサービスセンターなどで受ける機能訓練など
●小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として、利用者の様態や希望などに応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて受ける介護や機能訓練
●特定背接入所者生活介護(有料老人ホーム等)
指定を受けた有料老人ホームなどで入浴・排泄・食事などの介護がうけられます。
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で受ける介護や機能訓練
※要支援1と認定された方は利用できません。
●夜間対応型訪問介護
夜間において、(1)定期巡回の訪問介護サービス・(2)利用者の求めに応じた随時の訪問サービス・(3)利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを組み合わせたサービス。
※要支援1・2と認定された方は利用できません。
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施設サービス
※要支援1・2と認定された方は利用できません。
●介護老人福祉施設
入浴・排泄・食事などの介護、機能訓練、健康管理などが行われます。
●介護老人保健施設
看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活の世話などが行われます。
●介護療養型医療施設
療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などが行われます。
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