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家屋の解体
お客様が家屋を建替えするときや、倉庫を撤去して駐車場にしたいときなどの解体工事のご相談を承ります。
解体工事も業法の改正により、以前より家屋や倉庫など「建物」の解体に関する規制は厳しくなっています。不法投棄をなくし、資源リサイクルを推進する目的から、登録業者による施工が義務付けられています。
施工する業者は登録や届出が義務化され、廃棄物は分別処理の徹底などが要求されています。不法投棄に関する判例では厳しい罰則が「依頼主」にも負わされているケースが数多くあります。

このページでは実際に当社が請負った解体工事の実例の紹介、平成14年5月30日より施工された「建設リサイクル法」をわかりやすく解説をいたします。


工事例
施工前 施工後
解体工事写真(施工前) 解体工事写真施工後
廃棄物の分別
分別前 鉄筋 コンクリートガラ その他廃材
解体廃材分別前写真 解体廃材分別後写真(鉄筋) 解体廃材分別後写真(コンクリートガラ) 解体廃材分別後写真(その他)
工事内容
調査 施工方法や使用機材の確認
解体面積、建物構造、廃棄物などの確認
最終処分場の確認など処分計画の作成
申請 必要に応じて行政への届出申請
施工 重機による構造物の解体
廃棄物の分別、処分
建物基礎部の撤去、処分
跡地の整正


建設リサイクル法

現在の法律では解体工事業は登録制となっています。現行では以下のようになっております。
「解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては1,500万円以上又は延べ面積150u以下の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となる)
つまり、行政としても施工業者の登録制を義務付けることで、尚も止まない不法投棄の歯止めや、「建設リサイクル法」の徹底化を目指しているのです。
詳しくは国土交通省のHPなどもご覧下さい。

「建設リサイクル法」正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といって、「一定規模以上の解体工事の発注者による届出義務」や「受注者による建設資材の分別及び再資源化等の実施」などを義務付けています。
資源の有効活用が目的で制定され、平成14年5月30日より施行されています。
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのいずれかが用いられた建築物などの解体工事や、これらの建設資材を使用する新築工事などで、下表の規模以上の工事(対象建設工事)については、要注意です。詳しくは、お近くの行政、もしくは施工業者にお尋ねください。

工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 延べ床面積    80u以上
建築物の新築、増築工事 延べ床面積   500u以上
建築物の修繕・模様替(リフォームなど) 請負代金      1億円以上
その他の工作物に係る工事(土木工事) 請負代金   500万円以上
建設リサイクル法に基づいた工事の発注から実施の概略図
建設リサイクル法実施の概略図
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