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現在の法律では解体工事業は登録制となっています。現行では以下のようになっております。
「解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(ただし、500万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては1,500万円以上又は延べ面積150u以下の木造住宅工事)を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となる)
つまり、行政としても施工業者の登録制を義務付けることで、尚も止まない不法投棄の歯止めや、「建設リサイクル法」の徹底化を目指しているのです。
詳しくは国土交通省のHPなどもご覧下さい。
「建設リサイクル法」正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といって、「一定規模以上の解体工事の発注者による届出義務」や「受注者による建設資材の分別及び再資源化等の実施」などを義務付けています。
資源の有効活用が目的で制定され、平成14年5月30日より施行されています。
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートのいずれかが用いられた建築物などの解体工事や、これらの建設資材を使用する新築工事などで、下表の規模以上の工事(対象建設工事)については、要注意です。詳しくは、お近くの行政、もしくは施工業者にお尋ねください。
| 工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体工事 |
延べ床面積 80u以上 |
| 建築物の新築、増築工事 |
延べ床面積 500u以上 |
| 建築物の修繕・模様替(リフォームなど) |
請負代金 1億円以上 |
| その他の工作物に係る工事(土木工事) |
請負代金 500万円以上 |
| 建設リサイクル法に基づいた工事の発注から実施の概略図 |
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